あらすじ
昨年春の異動でパワハラ上司と勤務することになった夫。なんとか耐えてはいたもののついに限界を迎えた夫は病院で適応障害と診断が下る!
夫は、しばらく休職して療養をし、だんだんと回復してきたところで襲う某警察署長と副署長から衝撃の一言!
署長「いろいろ調査したけどパワハラじゃなかったわ。相手には注意したから(処分はないけど)いいだろ⭐︎」
話を聞いてブチギレる私。メンタルが沈み込む夫。
警察本部にきちんと説明せいよとメールしてなんやかんやで帰ってきた文書に唖然とする私たち夫婦。
ここで諦めるのか・・・
それとも・・・!?
面白おかしく書いてますが、実はけっこう切実な話です。
逆にこんな内容だからこそと考えて、あえて楽しく書いていきたいと思います。(賛否はあると思いますが)

前回の続きから
今回の内容も前回の続きになるのですが、まず某宮崎県の警察本部からいただいたありがたい書類の内容から触れていきたいと思います。

前回の記事を読んでいただいた方は既に見られた文書かと思いますが、今回はこの文書をメインに話をしていきたいと思います。
まず、夫がされたパワハラ行為についてざっくり以下の4点があります。
- 夫が二ヶ月後に家族での予定の関係で休暇打診をした際に一方的に有給取得を拒否する
- 夫がした業務内容にいちいちケチをつける
- 事実ではない内容で一方的に他の職員の前で叱責する
- 弁解する夫に対して「俺は言い訳する奴が一番嫌いだ」などと言い、聞く耳を持たない
不思議なことに回答文書には休みの取得についてしか書かれていないんですよね。
私が警察本部にメールした際は、各行為についてパワーハラスメントでないと判断した理由を個別具体的に回答するよう記載したんですけどね。
この責任者は字が読めないのか、それともあえて他の項目をスルーしたんですかね??
どっちにしろ某宮崎県の警察では、
- 年休取得を拒否するのも
- 仕事内容にいちいちケチをつけるのも
- 言いがかりで他の職員の前で吊し上げるのも
- 相手の弁解を聞かないのも
ぜーんぶ、指導らしいですよ!
いやー驚きましたね。
文書で「指導の範疇」って回答してますしね。
ここテストに出るんでしっかり覚えておいてください。
そもそも
この文書を読んで不思議な気持ちになったのが、
「パワハラおじさんはパワハラするつもりじゃなかったからパワハラには該当しないよ!」
って回答してるのに、最後の方に某宮崎県の警察ではパワーハラスメントの定義を
「職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる言動をいう。」
って書いていますが、前の文章とこの定義とで矛盾してませんかね?
休みの件では、結果的に休みを取れてはいるけれど、それは夫がさらに上の上司に掛け合ったことによるもので、パワハラおじさんは代替案を出したわけでもなく、ただ拒否しただけなんですよね。
これって勤務環境を悪化させてませんかね?適正な範囲超えてませんかね?
まぁ字もきちんと読めない人達に文書中の矛盾を指摘するのも大人気ないので、追求するのはまた別の機会にしたいと思います。
何が事実なのか
こういったパワーハラスメントなんかについては、本来、実際に行為があったのかという点が一つの争点になるかと思います。
通常であれば夫の話だけではなく、パワハラおじさんの話も聞き、更に他の同僚からも話を聞いて先入観を持たずに客観的に判断することが必要かなと思います。
私の立場としてはパワハラおじさんには会ったこともありませんし、直接職場に乗り込んで同僚から話を聞くようなマネは控えたいところですので、今現在の私の判断材料は、
- 夫の話
- 夫と同僚が今回の件で電話している内容を横で聞いていたこと(複数人)
この二点を根拠にしています。夫の同僚もパワハラ被害にあっていたこともあり、「しっかり証言したよ」と話してくれていました。
この辺の事情から夫が話していることは事実であると判断しています。
どちらにせよ、パワハラ行為があったところで、警察側から「指導です!」と言われてしまうとどうにもならないんですけどね。
最後の方はぐだぐだと取り留めのない内容になってしまい少し反省しております。思いの丈を書き殴ってる感じです。
まだまだ続きはありますので次回もよろしくお願いします。本日はこの辺で。